リラクゼーション 36協定

36協定  リラクゼーション

リラクゼーションにおける36協定(時間外労働・休日労働)につき、お問い合わせ下さい。

リラクゼーション 契約書
 
 
 
 
 

36協定につき、届出書作成いたします。お問い合わせ下さい。

時間外・休日労働に関する協定届(36協定)

 


 
労働者へ法定の労働時間を超えて労働(法定時間外労働)させる場合、または法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、所轄労働基準監督署長へ届出することが義務づけられています。

また、36協定の締結にあたっては、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)を選出し、労働者側の締結当事者としなければなりません。

■過半数代表者になることができる労働者の要件
・労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと
→管理監督者とは、一般的には部長、工場長など、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人が該当します。

■正しい選出手続き
・36協定を締結する目的にて過半数代表者を選出することを明らかにした上、投票、挙手などにより選出すること。
→この他、労働者の話し合いや持ち回り決議も考えられます。いずれにせよ、労働者の過半数がその過半数代表者の選任を支持していることが明確となる民主的な手続きがとられていることが求められています。会社の代表者などが特定の労働者を指名した場合など、使用者の意向によって労働者が選出された場合、その36協定は無効なものとなります。なお、選任の手続きは、パートタイマーやアルバイトの労働者なども含めて行います。

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