リラクゼーション 就業規則

就業規則 リラクゼーション

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常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければなりません。(労働基準法第89条)
 
なお「常時10人以上の労働者を使用する」とは、出勤人数ではなく、雇用形態に関係なく、雇用(所属)している労働者が常態として10名以上いる場合です。この10名には、パート、アルバイトも含めます。